出産をすると、赤ちゃんのものはもちろん、日々の生活でも絶えずお金は必要ですよね。
育児休業中は会社からお給料が出ないという人が多いと思いますが、その代わりに「育児休業給付金」という制度があります。
しかし、育児休業に入る前は、貯金があるとは言えそれまでは毎月お給料が入ってくる生活からお給料がない状態で生活することに対する不安や手当金がいつ入ってくるか分からない不安で、手当金の支給タイミングについて知りたい人も多いと思います。
実際にいくら貰えるのかやいつまで貰えるのかなど、育休明けの最終回までの育児休業給付金の受給スケジュールを私の実例を元に紹介します。
育児休業給付金の支給条件とは
まず、お給料が出ない育休中の日々の出費の助けとなる、育児休業給付金とはどんな制度で、どんな人が支給対象となるのでしょうか。ハローワークによると・・・
- 雇用保険に加入していること
- 育児休業中に、休業開始前の1ヶ月あたりの給料の8割以上が支払われていないこと
- 育児休業に入る前の2年の間に、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
- 育児休業中の各支給単位期間毎に、就業が10日以下であること
パートでも支給されるの?
なので、上の条件を満たしている人であれば正社員に限らず、パートや契約社員の方も対象となります。
退職した場合の支給はあるの?
妊娠・出産を期に退職をしてしまった場合、育児休業給付金は育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金のため、支給対象となりません。
しかし、職場復帰を前提に育児休業を所得し、受給をしていた途中でやむ得ず退職することとなった場合は、退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までは支給対象となり、またそれまで受給していた給付金の返納の必要はありません。
支給対象にならない人とは?
こんな人も支給対象外となります。
- 雇用保険に加入していない人(自営業も含む)
- 妊娠中に退職をした人
- 育児休業を開始する時点で、育児休業後に退職予定の人
- 産休のみで、育児休業を取得せずに職場復帰する人
支給額の上限や下限はあるの?
平成29年8月1日現在、支給額の上限は299,691(223,650)円で、下限は49,647(37,050)円となります。 *()内は50%の場合
支給対象日数には土日も含まれる?
支給対象期間については、1ヶ月30日としているので土日も対象に含まれることになります。
ただし、育児休業の終了日を含む支給対象期間については、30日ではなくその終了日までとなります。
いつまで貰えるのか?
基本的には、子供が1歳に達する前日までとしています。
ただし、保育園に入れないなど以下を理由に育児休業を延長した場合は、1歳6ケ月に達する前日までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
さらに、平成29年10月1日より保育園に入れないなど以下を理由に1歳6ケ月に達する日以降も育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する前日までの期間、育児休業給付金の支給対象となりました。
延長できる条件
- 認可保育園の保育を希望し申込をしているけど、1歳に達する日又は1歳6か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
- 子供を養育する配偶者が、その子が1歳に達する日又 は1歳6か月達する日後の期間に以下の理由で養育ができない場合
- 1歳までに子供を養育していた配偶者が死亡した
- 配偶者の怪我、病気、精神上の障害で養育が困難である
- 婚姻解消などを理由に、配偶者と子供が同居しなくなった
- 6週間以内に出産予定又は産後8週間を経過していない
育児休業給付金の計算方法について
育児休業給付金の支給対象期間1ヶ月あたりの支給額は、6ヶ月目までは休業開始時の賃金日額×67%、それ以降は50%とされています。
例)月給20万円の育児休業給付金の計算例
- 20万×6ヶ月=120万 育児休業開始前6ケ月の給料が対象となります。
- 120万÷180日=6,666円(日額) 6ケ月分の給料合計を180日で割り、日額を出します。
- 6,666×0.67=4,466円(6,666×0.5=3,333円) 日額の67%が支給対象となります。
- 4,466円×30日=133,980円(3,333円×30日=99,990円) 日額に30日を掛けた額が1ケ月分の支給額となります。
計算方法は、育児休業開始前の6ケ月の給料を180日で割ります。
そうして出た日額の67%を支給対象期間30日と掛けます。
月給が20万円の人であれば、67%で1ケ月133,980円、50%で99,990円が貰えるということになります。
育児休業給付金の申請はいつ?手続き方法について
育児休業給付金の申請は、支給単位期間が2ケ月毎(60日)です。ただし、希望者は1ケ月毎に申請をすることもできるそうです。
手続きは基本的に提出者を事業主としているので、会社を通して手続きをすることになります。
やむを得ない理由があって会社を通して申請ができない場合は、被保険者本人が申請や手続きをすることも可能です。
初回の申請
初回の育児休業給付金の申請に必要な書類は、2つあります。
これはいずれも会社を通して貰えるので、必要項目を記入して会社へ提出します。私の場合、初回の手続きは産休に入る前に書類を予め一式いただいてて、産後1週間以内に郵送して提出しました。
2回目以降の申請
2回目以降の申請は、支給単位期間の前の月の末頃に「育児休業給付金申請書」を会社経由でいただけるので、届いたら必要事項を記入して、会社へ返送して指定の支給申請期間に提出をします。
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【実例】育児休業給付金の振込日と振込額
私は、産休を経て子供が1歳になるまで育児休業を取得しました。育児休業を2ヶ月ほど延長したのも含め、全育児休業給付金の実例をご紹介します。

振込日と通知について
私の場合、振込日については支給単位期間(2ケ月毎)が終わってから10日前後に、指定した金融機関へ振り込まれました。
直前に振込についての通知は、特になく振り込まれていました。
ただし、2回目以降の申請時に会社から送られてくる申請書とともに「育児休業給付金決定通知書(被保険者通知用)」という紙が同梱されていました。
これには、前回の対象である支給単位期間や支給率、支給額についての通知と次回の支給申請期間について記載がされています。
なので、実際には毎回支給額を受け取ったあとに通知書をいただくという形となっていました。
これは会社によって、対応が異なる可能性があります。
申請タイミングと振込タイミングと振込額について
子供が1歳まで育児休業を取得した場合、育児休業給付金は全部で5回の給付です。
1回目の振込
- 申請タイミング:初回の申請については、産休に入る前に書類一式をいただきました。出産後1週間以内に出産手当金などの書類と一緒に会社へ提出しました。
- 支給タイミング:初回の支給タイミングは、支給単位期間の2ケ月の終わり日が7/11でしたが、振り込まれたのは8/8でした。これは、私の指定口座に不備があったため、2回目などに比べると1週間遅れた日程になりました。①の支給単位期間が終わってから約1ヶ月で「職業安定所(ショクギョウアンテイショ)」の名義で振込がありました。
- 支給金額:賃金月額の67%が2ヶ月分

2回目の振込
- 申請タイミング:②の支給単位期間の前半が終わって10日ほどで会社から申請書が届き、1〜3日以内に記入・捺印を済まして返信していました。
- 支給タイミング:②の支給単位期間の後半が終わって10日で「職業安定所(ショクギョウアンテイショ)」の名義で振込がありました。
- 支給金額:賃金月額の67%が2ヶ月分

3回目の振込
- 申請タイミング:③の支給単位期間の前半が終わって10日ほどで会社から申請書が届き、1〜3日以内に記入・捺印を済まして返信していました。
- 支給タイミング:③の支給単位期間の後半が終わって17日で「職業安定所(ショクギョウアンテイショ)」の名義で振込がありました。
- 支給金額:賃金月額の67%が2ヶ月分

4回目の振込
- 申請タイミング:④の支給単位期間の前半が終わって10日ほどで会社から申請書が届き、1〜3日以内に記入・捺印を済まして返信していました。
- 支給タイミング:④の支給単位期間の後半が終わって6日で「職業安定所(ショクギョウアンテイショ)」の名義で振込がありました。
- 支給金額:賃金月額の50%が2ヶ月分

5回目の振込
- 申請タイミング:⑤の支給単位期間の前半が終わって今回は2月で日数が少ないからそう感じたのか会社の手続きが遅れていただけなのか、いつもより遅く2月末に会社から申請書が届き、1〜3日以内に記入・捺印を済まして返信していました。
- 支給タイミング:⑤の支給単位期間の後半が終わって10日で「職業安定所(ショクギョウアンテイショ)」の名義で振込がありました。
- 支給金額:賃金月額の50%が2ヶ月分

まとめ
育児休業給付金の初回の支給は、育休が開始してから約2ケ月掛かります。しかし、1回始まってしまえば同じサイクルで申請〜振込までされます。
振込日は、私の場合支給対象期間が終わってから最短6日〜最長1ヶ月くらいして振り込まれていました。これは、自分と会社側の手続きがスムーズかや会社からハローワークへの提出タイミングによってずれてくる印象です。
最後の支給については復帰後の振込になりますが、復帰後の初給料まで途切れなく入金があるのはとても助かりました。
振込があるまではなかなかハローワークなどの説明を見ても申請〜振込のサイクルがイメージしにくいと思います。私の例が参考になれば幸いです。