働くママにとって、避けて通れないのが待機児童問題。首都圏だとフルタイムの正社員で共働きは当たり前の条件だし、その上でポイント加点がないと保育園に入るのは至難の技。
子どもを産む前に保活の難航を覚悟していましたが、案外あっさり決まりました。
というのも、生まれる1年前に待機児童問題の対策として内閣府が新政策を打ち出していました。それが、「企業主導型保育所」と呼ばれるもので、丁度いいタイミングでその恩恵を享受できたからです。
まだ知らない人も多いのではないかと思います。私も、申込を検討している保育園に行った際に案内されて初めて知りました。
保育園があっさり決まったこともそうですが、保育料の負担もかなり軽減されたのでこれから保活をするママはぜひ知っておいて損はないと思います。
目次でパッと読み
企業主導型保育事業とは
平成28年に内閣府の政策として、保育園に子供を預ける必要がある子育てをする親のさまざまな働き方への対応や待機児童の解消の対策として新しく始めた事業です。
企業が柔軟に保育所の設置ができるように「会社が作る保育園」として、認可外保育園施設でありながら国から保育所の運営費や整備費の助成が受けられるようになっています。
国の助成と基準によって、設置・運営される認可外保育園施設です。
企業主導型保育事業の目的
- 子育てと仕事の両立がしやすいように、子供を預ける親のさまざまな働き方に対応できる保育サービスを増やすこと
- 待機児童を減らすために、預けられる保育園を増やすこと
企業主導型保育所4つの特徴
1 子供を預ける親の働き方に応じた多様で柔軟なサービスが提供できる
- 残業や通勤時間でどうしてもお迎えが遅くなってしまい延長保育が必要な方の利用
- 看護師などのように夜間勤務である方の利用
- シフト制の勤務などで土日の保育が必要な方の利用
- パートタイムで短時間や週2日のみ働きたい方の利用
などといったように雇用形態や勤務時間によっては利用できなかったり、カバーできなかった地域の認可保育園に代わって柔軟に対応できるようになります。
2 利用者と保育園施設が直接契約ができる
企業主導型保育所は就労要件を満たしていれば自治体の認定がなくても契約ができます。
認可保育園に比べ「保育の必要性」があるにも関わらず、その度合いをポイント化され審査されることがないため入園のハードルが下がります。
ただし、施設によっては就労以外の理由で施設を利用する場合には、自治体から支給認定を受ける必要があります。
例えば、私が住む横浜では、両親のどちらかが自営業または休職中の場合は自治体から支給認定を受ける必要があります。
3 該当保育園は自治体を介さずとも認可施設並みの助成金が受けられる
本来、新しく設置される保育所は基準を満たしていれば自治体から認可されます。
それなのに、なかなか保育園が増えないのは
- 近隣の反対によって建設が難航する
- 少子化による保育所余りに対する懸念がある
などを理由に、そもそも自治体が認可保育園の新設に消極的な姿勢であるという実態だからです。
そのため、事業者が新しく保育所を設置しようとしても自治体からの初期費用の助成が絞られたりと、新しい開園が阻まれる事態が起こっています。
企業主導型保育所は、自治体を通さずに直接国の基準で認定され、認可保育園並みの助成が受けられるようになっているので、新設開園がしやすくなり待機児童問題の解消の対策として期待が寄せられています。
また、認可保育園並みの助成が受けられることで施設側が運営費の補助で新しく保育士の雇用を増やせば利用者は保育の質の向上が期待できたり、保育料の割引として享受できたりします。
我が家は、これで月々の保育料が9万円から5万円になりました!
認可保育園に預けた場合は、所得により月々の保育料が8万近くだったので、企業主導型保育所を利用した方が安いことになります。
4 他企業と共同で複数社で設置や利用ができ、地域の子供を受け入れられる
通常、保育園は一つの事業会社によって開設されますが、企業主導型保育所は地域の複数の会社が共同で作ることもできます。設置後の運営は自社でしてもいいし、他の法人に委託することもできます。
設置会社の従業員枠の設定はもちろん、地域の住民も利用できる地域枠を設けることができます。
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企業主導型保育所の実際の利用例
私が住む地域で新たに開園した内閣府認定の企業主導型保育所があり、利用申込の説明の際に提案を受けたのが勤めている会社との協定でした。
そして、我が家はこの企業主導型保育所を実際に利用することになりました。その契約や保育料についてご紹介します。
契約
前提として、私:会社員/夫:自営業
必要書類
- (保育園を運営している会社との)協定書
- 社会保険加入確認書
- 雇用証明書(私)
- 支給認定書(夫)
協定書を結ぶことで、開園した事業会社と私が勤めている会社が共同で保育所を設置したことになります。実態としては、保育園を開園した事業会社が設置も運営もしていますが、私の会社がこの事業会社に対して運営を委託するという形になります。
社会保険加入確認書は、共同設置をする会社の要件として「一般事業主(子ども・子育て拠出金を負担している事業者)であること」と指定されているため、それを証明する書類となります。
雇用証明書は、就労を理由に利用するため保育園側から提出を求められました。そして、主人は自営業のため区役所から支給認定書を発行して貰いました。(求職中も自営業同様で区役所から支給認定書を発行して貰うようにとのことでした。)
我が家が利用する保育園は企業主導方保育所としての利用は、上記の書類全ての提出を条件としていました。
保育料
上記書類を提出したことで、企業主導型保育所としての利用となり、
平日5日12時間まで利用でき、91,000円/月の保育料だったところが49,800円/月(0〜5歳まで一律)になりました。
ちなみに、認可保育園に通うとなった場合は、私が住む横浜市では世帯にかかる市民税額に応じて標準時間利用(11時間)で77,500円(0〜2歳)の予定だったので、結果として企業主導型保育所を利用した方が我が家は保育料が安くなりました。
まとめ
まだ出来たばかりの制度で、最初は認可外と聞いて不安はありましたが、内閣府の基準を満たしている保育園であることや実際に見学をして園の保育体制や保育内容が魅力的なものだったので我が家は納得して「企業主導型保育所」の利用に決めました。
保育園によって契約内容や保育料は違うと思いますが、待機児童問題で復職ができないんじゃないかと悩むママの味方になる制度だと感じたので、一度自分の住む地域で対象の保育所がないか確認してみるといいでしょう。